枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の許可を受けようとする者は、
国内における代表者を定め、
次に掲げる事項を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
及び商号本店の所在の場所
資本金の額
役員又は及びの役職名氏名名称
拡張取引所取引業務を行う営業所又は事務所(以下「取引所取引店」という。)の所在する国(本店の所在する国を除く。)における代表者(次条第一項第一号ヌにおいて「取引所取引店所在国における代表者」という。)を含む。
高速取引行為に関する次に掲げる事項
取引所取引業務として高速取引行為を行う場合にあつては、

その旨
イに規定する場合のほか、
高速取引行為を行う場合にあつては、

その旨
並びに取引所取引店の名称及びその所在する国場所
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
本店及び取引所取引店が会員となつている外国金融商品取引市場開設者又はの商号名称
定義外国金融商品市場を開設する者をいう。次条第一項第一号ニ及び第三号において同じ。
国内に事務所その他の施設があるときは、

その所在の場所
及び国内における代表者の氏名国内の住所
又は取引参加者となる金融商品取引所の商号名称
その他内閣府令で定める事項
前項第二号に規定する資本金の額の計算については、
政令で定める。
第一項の許可申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
及び次条第一項第一号イからチまでに該当しないことを誓約する書面
及び取引所取引店における取引所取引業務の内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書面
定款及び並びに許可申請者の登記事項証明書及び業務の内容方法を記載した書類
拡張これらに準ずるものを含む。
国内における許可申請者の登記事項証明書
及び直近三年間に終了した各事業年度に関する貸借対照表損益計算書
その他内閣府令で定める書類

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