枝番号は「57_2」のように指定します。
外国の法令に準拠し、
外国において店頭デリバティブ取引等を業として行う者であつて、
金融商品取引業者又は金融機関のいずれにも該当しないものは、
有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、
内閣総理大臣の許可を受けて、
その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を又は使用して特定店頭デリバティブ取引その媒介、
取次ぎ若しくは代理を業として行うことができる。
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