枝番号は「57_2」のように指定します。

外国証券業者は、
内閣総理大臣の許可を受けて、
その行う有価証券の引受けの業務のうち、
元引受契約への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うことができる。
優先第二十九条及び前条の規定にかかわらず、
定義第二十一条第四項に規定する元引受契約をいう。次条第一項第六号ヘにおいて同じ。
定義以下この節において「引受業務」という。
内閣総理大臣は、
前項の許可に条件を付することができる。
前項の条件は、
又は公益投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
内閣総理大臣は、
第二項の規定により条件を付することとしたときは、

その旨を許可申請者に通知しなければならない。
方法書面により、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法