枝番号は「57_2」のように指定します。
外国証券業者は、
国内にある者を相手方として第二十八条第八項各号に掲げる行為を行つてはならない。
ただし書き
ただし、
金融商品取引業者のうち、
有価証券関連業を行う者を相手方とする場合その他政令で定める場合は、
この限りでない。
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