枝番号は「57_2」のように指定します。

特別金融商品取引業者は、
届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、
及び当該特別金融商品取引業者その子法人等の業務財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、
毎事業年度経過後三月以内に、
これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
複合子法人等(前条第九項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
特別金融商品取引業者は、
前項の規定により事業報告書を提出するほか、
又は及び当該特別金融商品取引業者その子法人等の業務財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

特別金融商品取引業者に対し、
又は第一項の事業報告書の全部一部の公告を命ずることができる。
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法