枝番号は「57_2」のように指定します。
及び第三十二条第一項第二項、第三十二条の二第一項並びに第三十二条の三第一項の規定は、
又は指定親会社の株主出資者について準用する。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
若しくは第三十二条の二第一項第三十二条の三第一項の届出措置対象特別金融商品取引業者当該指定親会社の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査をさせることができる。
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