枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
その総資産の額が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額を超えることとなつたときは、
複合第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。
複合内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。
定義以下この条において「総資産基準額」という。

その日から二週間以内に、
並びにその旨及び当該総資産の額その算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし書き
ただし
金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、

当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、

並びにその旨及び当該総資産の額その算出の基礎の届出をすることを要しない。
特別金融商品取引業者につき、
前項の規定による届出をした日において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、
複合前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。
定義以下この款において「届出日」という。

当該特別金融商品取引業者は、
届出日から起算して政令で定める期間内に、
次に掲げる書類を提出しなければならない。
又は当該特別金融商品取引業者の親会社の商号名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
及び当該特別金融商品取引業者の親会社その子法人等の業務財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
及び当該特別金融商品取引業者の親会社その子法人等の集団が、
及びその業務の運営財産の状況について、
他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合には、
拡張外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。

その旨を説明する書類
当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を又は行つている場合若しくは当該特別金融商品取引業者の親会社その子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、

又は当該経営管理及び支援の内容方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
特別金融商品取引業者は、
届出日以後親会社があることとなつたときは、

その日から起算して政令で定める期間内に、
前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者は、
同項第一号第三号又は第四号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、
限定親会社がある者に限る。
除外第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者は、
四半期ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類を、
当該四半期経過後政令で定める期間内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
限定親会社がある者に限る。
除外第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。
特別金融商品取引業者は、
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
親会社がないこととなつたとき。
その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
内閣総理大臣は、
第一項の規定による届出を受理したときは、

当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
第二項から第六項までのとは、
他の会社を子会社とする会社をいう。
語句の指定親会社
定義第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。
第一項第二項第四項及び第五項とは、
他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
語句の指定子法人等

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法