枝番号は「57_2」のように指定します。

指定親会社は、
前条第一項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、
次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
ただし書き
ただし
当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつた場合は、
この限りでない。
又は商号名称
又は資本金の額出資の総額
又は役員の氏名名称
又は本店及び主たる事務所の名称所在地
及び当該指定親会社その子法人等の集団が、
及びその業務の運営財産の状況について、
他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合には、
拡張外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。

その旨
当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は及び若しくは当該指定親会社その子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容方法として内閣府令で定める事項
その他内閣府令で定める事項
前項の書類には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十七条の二十第一項第一号及び第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
補足説明外国会社にあつては、同項第一号
定款、
登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
前項第二号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法