枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引業者第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、
複合第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この条において同じ。

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その必要の限度において、
業務の方法の変更を命じ、
財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者が第四十六条の六第二項の規定に違反している場合において、
限定自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その必要の限度において、
三月以内の期間を又は定めて業務の全部一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
又は前項の規定により業務の全部一部の停止を命じた場合において、

その日から三月を経過した日における当該金融商品取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、
かつ、
当該金融商品取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、

当該金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法