枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定三月以内
語句の指定政令で定める期間内
金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、
同項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定資本金
語句の指定持込資本金
語句の指定準備金
金融商品取引業者が又は外国法人外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とする。
語句の指定三月以内
語句の指定政令で定める期間内

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法