枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品取引業者等若しくはその役員使用人は、
二以上の業務の種別に係る業務を行う場合には、
定義第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別をいう。

次に掲げる行為をしてはならない。
投資助言業務に係る助言を受けた顧客が又は行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報投資運用業に係る運用として行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、
有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
定義媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。以下同じ。
及び投資助言業務投資運用業以外の業務による利益を図るため、
若しくはその行う投資助言業務に関して取引の方針取引の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、
又はその行う投資運用業に関して運用の方針、
若しくは運用財産の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

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