枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
顧客の計算において自己が又は占有する有価証券顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、

当該顧客から書面による同意を得なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者等は、
又は商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号第三号第五号に掲げる行為に係る業務に関して、
顧客の計算において自己が又は占有する商品顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、
複合寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。

当該顧客から書面による同意を得なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前二項の規定による書面による同意について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法