枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
その行うデリバティブ取引等に関し、
第百十九条の規定により顧客から預託を又は受けた金銭有価証券その他の保証金有価証券については、
自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
除外有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。次項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者等は、
及びその行うデリバティブ取引等に関し顧客の計算に属する金銭金融商品の価額に相当する財産については、
管理しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法