枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、
又は取得勧誘売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、
その相手方に対して、
当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
金融商品取引業者等は、
特定投資家等から特定投資家向け有価証券取引契約の申込みを初めて受けた場合には、
当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、
当該特定投資家等に対し、
次に掲げる事項を告知し、
かつ、
当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
及び特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、
及び経験財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、
当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
第三十四条の二第四項の規定は、
前項の規定による書面の交付について準用する。
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