枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
次に掲げる行為をしてはならない。
又は有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引につき、
当該有価証券又はデリバティブ取引について顧客に損失が生ずることとなり、
又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、
又は又は補足するため当該顧客第三者に財産上の利益を提供する旨を、
又は当該顧客その指定した者に対し、
申し込み、若しくは約束し、
又は第三者に申し込ませ、
若しくは約束させる行為
有価証券売買取引等につき、
又は自己第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、
又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、
又は当該顧客その指定した者に対し、
申し込み、若しくは約束し、
又は第三者に申し込ませ、
若しくは約束させる行為
有価証券売買取引等につき、
若しくは当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部一部を補塡し、
又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、
又は当該顧客第三者に対し、
財産上の利益を提供し、
又は第三者に提供させる行為
金融商品取引業者等の顧客は、
次に掲げる行為をしてはならない。
有価証券売買取引等につき、
又は金融商品取引業者等第三者との間で、
前項第一号の約束をし、
又は第三者に当該約束をさせる行為
有価証券売買取引等につき、
又は金融商品取引業者等第三者との間で、
前項第二号の約束をし、
又は第三者に当該約束をさせる行為
有価証券売買取引等につき、
又は金融商品取引業者等第三者から、
前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、
又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為
第一項の規定は、
同項各号の申込み、約束又は提供が事故又はによる損失の全部一部を補塡するために行うものである場合には、
適用しない。
ただし書き
又はただし同項第二号の申込み及び約束同項第三号の提供にあつては、
その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、
当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
第一項の規定は、
同号の財産上の利益が、
顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、
又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、
適用しない。
第二項の規定は、
又は同項第一号第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、
適用しない。
第二項の規定は、
同号の財産上の利益が、
又は第四項の投資信託の元本に生じた損失の全部一部を補塡するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、
適用しない。
第三項ただし書の確認を受けようとする者は、
その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。