枝番号は「57_2」のように指定します。
又は金融商品取引業者等若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし書き
ただし、
第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、
投資者の保護に欠け、
取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
又は金融商品取引契約の締結その勧誘に関して、
顧客に対し虚偽のことを告げる行為
顧客に対し、
不確実な事項について断定的判断を提供し、
又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
顧客に対し、
信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付について、
金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、
又は訪問し電話をかけて、
金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
金融商品取引契約の締結につき、
その勧誘に先立つて、
顧客に対し、
その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、
当該勧誘を継続する行為
又は自己第三者の利益を図る目的をもつて、
特定金融指標算出者に対し、
特定金融指標の算出に関し、
正当な根拠を有しない算出基礎情報を提供する行為
高速取引行為者以外の者が又は行う高速取引行為に係る有価証券の売買市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
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