枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金を受領したときは、
顧客に対し、
直ちに、
その旨を記載した書面を交付しなければならない。
第三十四条の二第四項の規定は、
前項の規定による書面の交付について準用する。
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