枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
顧客を相手方とし、
又は顧客のために金融商品取引行為を行うことを内容とする契約の申込みを特定投資家から受けた場合であつて、
当該申込みに係る金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約の種類として内閣府令で定めるものに属する金融商品取引契約を過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には、
定義金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。
定義第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。
定義以下「金融商品取引契約」という。
限定同条第三十一項第四号に掲げる者に限る。
定義以下この款において「契約の種類」という。

当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、
当該特定投資家に対し、
当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法