枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第三十二条第一項第二項第三十二条の二第一項並びに前条第一項の規定は、
金融商品取引業者を子会社とする持株会社又はの株主出資者について準用する。
定義第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。
定義第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。以下同じ。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法