枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の特定主要株主の業務又は財産の状況又はに照らして公益投資者保護のため特に必要があると認めるときは、
その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、
又は当該金融商品取引業者の業務の運営財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、
当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
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