枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の主要株主が第二十九条の四第一項第五号若しくは又はからまでのいずれかに該当する場合には、
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明

当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の特定主要株主の業務又は財産の状況又はに照らして公益投資者保護のため特に必要があると認めるときは、
定義前条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。
拡張当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。

その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、
又は当該金融商品取引業者の業務の運営財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、

当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法