枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者の主要株主となつた者は、
対象議決権保有割合
保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
複合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。
複合第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この節において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の数で除して得た割合をいう。
前項の対象議決権保有届出書には、
第二十九条の四第一項第五号及び並びにからまでに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
補足説明
補足説明
補足説明
補足説明
金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、
当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項とは、
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。
語句の指定特定主要株主
前項の規定を適用する場合について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法