枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者の主要株主となつた者は、
対象議決権保有割合、
保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項の対象議決権保有届出書には、
金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、
当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項のとは、
会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。
第二十九条の四第五項の規定は、
前項の規定を適用する場合について準用する。
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