枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
第三十条第一項の認可をしようとするときは、

次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
及び損失の危険の管理に関し適切な体制規則の整備を行つていること。
資本金の額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上であること。
純財産額が前号に規定する金額以上であること。
第四十六条の六第二項の規定に違反していないこと。
及び認可申請者の売買価格の決定方法受渡しその他の決済の方法その他内閣府令で定める業務の内容方法が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものであること。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法