枝番号は「57_2」のように指定します。

この章の規定は、
次に掲げる有価証券については、
適用しない。
及び第二条第一項第一号第二号に掲げる有価証券
第二条第一項第三号第六号及び第十二号に掲げる有価証券
除外企業内容等の開示を行わせることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものを除く。
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
除外次に掲げるものを除く。
次に掲げる権利
複合ロに掲げるものに該当するものを除く。第二十四条第一項において「有価証券投資事業権利等」という。
電子記録移転権利
政府が及び元本の償還利息の支払について保証している社債券
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券で政令で定めるもの

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