枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付けによつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、
当該公開買付けについて、
その目的、
買付け等の価格、
買付予定の株券等の数
買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
定義以下この節において「公開買付け」という。
方法政令で定めるところにより、
複合株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。
この場合において、

当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、

第二十七条の十第三項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。
前項の規定による公告行つた者は、
当該公開買付開始公告を行つた日に、
次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類を内閣総理大臣に提出をしなければならない。
定義以下この節において「公開買付開始公告」という。
定義以下この節において「公開買付者」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。
ただし書き
ただし
当該提出をしなければならない日日曜日その他内閣府令で定める日に該当するときは、
定義以下この項において「提出日」という。
定義以下この項において「日曜日等」という。

日曜日等以外の日であつて、
当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件
拡張前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。
定義以下この節において「買付条件等」という。
当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、

当該契約の内容
公開買付けの目的、
公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項
公開買付者、
その特別関係者その他政令で定める関係者は、
その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、
当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、
売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。
複合第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。
定義以下この節において「公開買付者等」という。
公開買付者は、
当該公開買付届出書を提出した後、
直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者に送付するとともに、
当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、
拡張当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。

当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、
当該各号に定める者に送付しなければならない。
この場合において、

当該写しの送付に関し必要な事項は、
内閣府令で定める。
金融商品取引所に上場されている株券等
当該金融商品取引所
流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等
政令で定める認可金融商品取引業協会

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