枝番号は「57_2」のように指定します。
第十六条の規定は、
若しくは第二十七条の三第三項第二十七条の八第七項の規定に違反して内閣府令で定める行為をした者又は第二十七条の九第三項若しくは第四項の規定に違反して株券等の買付け等をした者について準用する。
この場合において、
第十六条中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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