枝番号は「57_2」のように指定します。

公開買付者は、
公開買付開始公告をした後においては、
公開買付けに係る申込みの撤回及び契約の解除を行うことができない。
定義以下この節において「公開買付けの撤回等」という。
ただし書き
ただし
公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において公開買付けに係る株券等の発行者若しくはその子会社の業務若しくは財産に関する重要な変更その他の公開買付けの目的の達成に重大な支障となる事情が生じたときは公開買付けの撤回等をすることがある旨の条件を又は付した場合公開買付者に関し破産手続開始の決定その他の政令で定める重要な事情の変更が生じた場合には、
定義会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。
限定政令で定めるものに限る。

この限りでない。
前項ただし書の規定による公開買付けの撤回等を行おうとする場合には、

公開買付期間の末日までに、
当該公開買付けの撤回等を及び行う旨その理由その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
方法政令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
公告を当該末日までに行うことが困難である場合には、

当該末日までに当該公告に記載すべき内容を、
公表し、
その後直ちに公告を行うものとする。
方法内閣府令で定めるところにより、
又は前項の規定による公告公表を行つた者は、
又は当該公告公表を行つた日に、
前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。
公開買付撤回届出書について準用する。
この場合において、

同項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)
語句の指定発行者
公開買付けの撤回等は、
第二項の規定により公告をした場合に限り、

その効力を生ずる。
この場合において、

その効力を生ずる時期は、
当該公告を行つた時とする。
補足説明同項ただし書の規定により公表及び公告を行つたときにあつては、当該公表を行つた時

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