枝番号は「57_2」のように指定します。
又は財務局長財務支局長は、
委員会の承認を得て、
又は財務局財務支局の職員のうち、
犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
この場合において、
又は財務局長財務支局長は、
前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、
委員会にその内容を報告しなければならない。
犯則事件の調査に関しては、
委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。
委員会は、
犯則事件の調査に関し、
必要があると認めるときは、
財務局等職員を直接指揮監督することができる。
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