枝番号は「57_2」のように指定します。

又は財務局長財務支局長は、
委員会の承認を得て、
又は財務局財務支局の職員のうち
犯則事件の調査を担当する者を指定するものとする。
前項の規定により財務局長又は財務支局長が指定した者は、
委員会職員とみなして第二百十条から前条までの規定を適用する。
定義以下この章において「財務局等職員」という。
この場合において、

第二百十一条第一項とあるのはと、
第二百二十二条第二項とあるのはと、
第二百二十二条の三第二項とあるのはと、
前条とあるのはとする。
語句の指定委員会の
語句の指定その所属する財務局又は財務支局の
語句の指定委員会
語句の指定財務局長又は財務支局長
語句の指定委員会
語句の指定第二百二十四条第二項の規定により前項の委員会職員とみなされる同条第二項に規定する財務局等職員の所属する財務局又は財務支局
語句の指定委員会に
語句の指定財務局長又は財務支局長に
又は財務局長財務支局長は、
前項において読み替えて適用される前条の規定による財務局等職員の報告を受けたときは、

委員会にその内容を報告しなければならない。
犯則事件の調査に関しては、
委員会が又は財務局長財務支局長を指揮監督する。
委員会は、
犯則事件の調査に関し、
必要があると認めるときは、

財務局等職員を直接指揮監督することができる。

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