枝番号は「57_2」のように指定します。

不法財産である債権等被告人以外の者に帰属する場合において、
定義不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。
定義以下この条において「第三者」という。

当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、

没収の裁判をすることができない。
地上権、
抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、

当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、
前項と同様とする。
地上権、
抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、

前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、

裁判所は、
没収の言渡しと同時に、
その旨を宣告しなければならない。
前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、

当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、
当該権利について、
これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
前項の裁判があつたときは、

補償を行う。
方法刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、法律番号昭和二十五年法律第一号
及び第一項第二項に規定する財産の没収に関する手続については、
この法律に特別の定めがあるもののほか、
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を準用する。
法律番号昭和三十八年法律第百三十八号

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法