枝番号は「57_2」のように指定します。
不法財産である債権等が被告人以外の者に帰属する場合において、
当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、
没収の裁判をすることができない。
地上権、
抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、
当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、
前項と同様とする。
前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、
当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、
当該権利について、
これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
前項の裁判があつたときは、
補償を行う。
及び第一項第二項に規定する財産の没収に関する手続については、
この法律に特別の定めがあるもののほか、
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規定を準用する。
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