枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは金融商品取引業者の役員職員
認可金融商品取引業協会若しくは第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会若しくは金融商品取引所の役員若しくは職員又は若しくは外国金融商品取引所の国内における代表者職員が、
その職務に関して、
賄賂を収受し、
又は若しくはその要求約束をしたときは、
複合当該金融商品取引業者が外国法人である場合には、国内における代表者及び国内に設ける営業所又は事務所に駐在する役員。以下この項において同じ。
拡張仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。
拡張国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。
限定金融商品取引業者の役員又は職員にあつては、第七十九条の五十第一項の規定により投資者保護基金の委託を受けた金融商品取引業者の業務に係る職務に限る。

五年以下の拘禁刑に処する。
前項場合において、

収受した賄賂は、
これを没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、

その価額を追徴する。
第一項の賄賂を供与し、
又は若しくはその申込み約束をした者は、
又は三年以下の拘禁刑三百万円以下の罰金に処する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法