枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百八十五条第二項第百八十五条の四第三項においての規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、
三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
前項の罪を犯した者が、
審判手続終了前であつて、
かつ、
犯罪の発覚する前に自白したときは、
その刑を又は減軽免除することができる。
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