枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第十四号の場合において、
又は犯人情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、
没収する。
又はその全部一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。