枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる財産は、
没収する。
ただし書き
又はただしその取得の状況損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし当該財産の全部一部を没収することが相当でないときは、
これを没収しないことができる。
又は若しくは第百九十七条第一項第五号第六号第二項第百九十七条の二第一項第十三号の罪の犯罪行為により得た財産
又は前号に掲げる財産の対価として得た財産同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産
前項の規定により財産を没収すべき場合において、
これを没収することができないときは、
その価額を犯人から追徴する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。