枝番号は「57_2」のように指定します。

又は内閣総理大臣及び内閣総理大臣財務大臣は、
又はこの法律の規定による審問この法律の規定による処分に係る聴聞第百九十二条の規定による申立てについて、
必要な調査をするため、
当該職員に、
次に掲げる処分をさせることができる。
若しくは関係人参考人に出頭を命じて意見を聴取し、
又は若しくはこれらの者から意見書報告書を提出させること。
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
関係人に対し帳簿書類その他の物件の提出を命じ、
又は提出物件を留めて置くこと。
又は若しくは関係人の業務財産の状況帳簿書類その他の物件を検査すること。
又は内閣総理大臣及び内閣総理大臣財務大臣は、
前項の規定による調査について、
又は公務所公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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