枝番号は「57_2」のように指定します。

書類の送達については、
及び第百条第一項第百一条第百二条の二から第百八条での規定を準用する。
この場合において、

同項とあるのはと、
同法第百一条第一項とあるのはと、
同法第百四条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同法第百七条第一項とあるのはと、
同項第三号とあるのはと、
同法第百八条とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定裁判所
語句の指定内閣総理大臣又は審判官
語句の指定執行官
語句の指定金融庁の職員
語句の指定当事者、法定代理人又は訴訟代理人
語句の指定被審人又はその代理人
語句の指定受訴裁判所
語句の指定裁判所書記官
語句の指定金融庁の職員
語句の指定訴訟記録
語句の指定事件記録
語句の指定裁判長
語句の指定内閣総理大臣又は審判長(金融商品取引法第百八十条第一項ただし書の場合にあっては、審判官)

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法