枝番号は「57_2」のように指定します。

審判官は、
又は被審人の申立てにより職権で、
参考人に出頭を求めて審問することができる。
この場合においては、
被審人も、
その参考人に質問することができる。
前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。
法律番号平成八年法律第百九号

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