枝番号は「57_2」のように指定します。

重要な事項につき虚偽の記載があり、
又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した者があるときは、
複合大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第三項第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。

内閣総理大臣は、
その者に対し、
第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
方法次節に定める手続に従い、
当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が又は発行する株券これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、
当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額
条件差込み当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額
十万分の一

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