枝番号は「57_2」のように指定します。

上場会社等に係る第百六十六条第一項に規定する会社関係者であつて、
当該上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、
他人に対し、
当該業務等に関する重要事実について同項の公表がされたこととなる前に当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をさせることにより当該他人に利益を得させ、
又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、
当該業務等に関する重要事実を伝達し、
又は当該売買等をすることを勧めてはならない。
拡張同項後段に規定する者を含む。
公開買付者等に係る前条第一項に規定する公開買付者等関係者であつて、
当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、
他人に対し、
当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、
同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、
又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、
又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、
当該公開買付け等事実を伝達し、
又は若しくは当該買付け等当該売付け等をすることを勧めてはならない。
拡張同項後段に規定する者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法