枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
金融商品取引所に上場されている株券、
信託会社等が又は信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行うこれらの取引の委託等若しくは金融商品取引業者等取引所取引許可業者が行うこれらの取引の受託等その他の内閣府令で定めるものについて、
又は取引所金融商品市場店頭売買有価証券市場における上場等株券等の相場を操縦する行為を防止するため、
上場等株券等の取引の公正の確保のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。