枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、

その必要の限度において、
特定金融指標算出者に対し、
その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
特定金融指標算出者が又は特定金融指標算出業務に関し法令法令に基づく処分に違反したときは、

当該特定金融指標算出者に対し、
六月以内の期間を又は定めてその業務の全部一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
又は前項の規定により業務の全部一部の停止を命じたときは、

その旨を官報で公示しなければならない。
内閣総理大臣は、
又は第一項第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、

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