枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
特定金融指標算出業務を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが又は公益投資者保護のため必要であると認められるときは、
定義特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。

当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
内閣総理大臣は、
前項の規定による指定をしたときは、
定義以下この章において単に「指定」という。

及びその旨指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
方法書面により、
内閣総理大臣は、
指定をしたときは、

特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所並びにの所在地指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。
拡張外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。
これらの事項に変更があつたときも、
同様とする。
内閣総理大臣は、
特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、

当該指定を取り消すとともに、
その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
方法書面により、
内閣総理大臣は、
前項の規定により指定を取り消したときは、

その旨を官報で公示しなければならない。
特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、

内閣総理大臣は、
指定をしないものとする。
優先第一項の規定にかかわらず、

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