枝番号は「57_2」のように指定します。
取引情報蓄積機関は、
第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
取引情報蓄積機関は、
定款を変更したときその他内閣府令で定めるときは、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。