枝番号は「57_2」のように指定します。

取引情報蓄積機関は、
第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
第百五十六条の六十九の認可を及び受けた取引情報蓄積機関の代表者常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、
若しくは常務に従事し、
又は当該認可を受けた事業を開始したときは、

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
取引情報蓄積機関は、
定款を変更したときその他内閣府令で定めるときは、
拡張これに準ずるものを含む。

その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法