枝番号は「57_2」のように指定します。

取引情報蓄積機関は、
及び取引情報蓄積業務取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、
他の業務を行うことができない。
ただし書き
ただし
当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、
内閣総理大臣の承認を受けたときは、
方法内閣府令で定めるところにより、

この限りでない。
取引情報蓄積機関は、
前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、

当該承認は、
その効力を失う。
この場合において、

取引情報蓄積機関は、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に申請者が及び取引情報蓄積業務取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、

当該申請者が第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたときは、

当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

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