枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
非清算集中等取引情報を提供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義取引情報(前条第三項に規定する取引情報をいう。以下この章において同じ。)のうち、清算集中等取引情報(同項に規定する清算集中等取引情報をいう。第百九十八条の六第十七号の二の二において同じ。)を除いたものをいう。次項及び同号において同じ。
金融商品取引業者等は、
又は取引情報蓄積機関指定外国取引情報蓄積機関に対し、
災害その他内閣府令で定めるやむを得ない理由により非清算集中等取引情報を提供することができない場合には、
優先前項の規定にかかわらず、

非清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、
これを保存し、
その保存する非清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
方法内閣府令で定めるところにより、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法