枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次に掲げる要件を備える者を、
紛争解決等業務を行う者として、
指定することができる。
法人であること。
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、
その取消しの日から五年を又は経過しない者他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、
その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
この法律若しくは又は弁護士法これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
役員のうちに、
次のいずれかに該当する者がないこと。
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を又は得ない者外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を若しくは取り消された場合この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、
その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を又は経過しない者他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、
その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
又は若しくはこの法律弁護士法これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
紛争解決等業務を及び適確に実施するに足りる経理的技術的な基礎を有すること。
又は役員職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
紛争解決等業務の実施に関する規程が法令に適合し、
かつ、
この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
次項の規定により意見を聴取した結果、
手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容その他の業務規程の内容について異議を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
前項の申請をしようとする者は、
あらかじめ、
金融商品取引関係業者に対し、
業務規程の内容を説明し、
これについて異議がないかどうかの意見を聴取し、
及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
内閣総理大臣は、
第一項の規定による指定をしようとするときは、
同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していることについて、
あらかじめ、
法務大臣に協議しなければならない。
第一項の規定による指定は、
紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、
同項第八号の割合は、
当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
内閣総理大臣は、
第一項の規定による指定をしたときは、
又は指定紛争解決機関の商号及び名称主たる営業所事務所の所在地、
並びに当該指定に係る紛争解決等業務の種別当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
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