枝番号は「57_2」のように指定します。

証券金融会社は、
若しくは第百五十六条の二十四第一項に規定する業務の内容方法を変更しようとするとき、
又は資本金の額を減少しようとするときは、

内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
証券金融会社は、
金銭若しくは有価証券の貸付けの条件を若しくは決定変更しようとするとき、
資本金の額を増加しようとするとき、
又は商号を変更しようとするときは、
限定第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に係るものに限る。

内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
証券金融会社は、
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
又は第百五十六条の二十四第二項第二号第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
前条第二項の届出に係る業務を廃止したとき。
前条第三項の承認に係る業務を廃止したとき。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法