枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は若しくは金融商品取引所の定款業務規程受託契約準則その他の規則取引の慣行若しくは業務の運営財産の状況に関し、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
その必要の限度において、当該金融商品取引所に対し、
又は定款業務規程受託契約準則その他の規則取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
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