枝番号は「57_2」のように指定します。

会社法第二百十九条第一項第二項及び第三項第二百二十条並びに及び第二百九十三条第一項第二項第三項第五項の規定は、
新設合併消滅株式会社金融商品取引所について準用する。
限定第六号に係る部分に限る。
限定第四号に係る部分に限る。
限定第三号に係る部分に限る。
限定第四号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について、
同法第九百四十条第一項及び第三項の規定は新設合併消滅株式会社金融商品取引所が電子公告により前項において準用する同法第二百二十条第一項の規定による公告をする場合について、
それぞれ準用する。
限定第一号に係る部分に限る。
限定第三号に係る部分に限る。
拡張前項において準用する同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をした場合について準用する。
限定第三号に係る部分に限る。
限定第三号に係る部分に限る。
この場合において、

同法第百五十四条第二項第三号及び第二百七十二条第三項第三号とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
語句の指定金融商品取引法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法