枝番号は「57_2」のように指定します。

吸収合併が又は法令定款に違反する場合において、

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株主は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、
当該吸収合併をやめることを請求することができる。
ただし書き
ただし
前条第一項本文に規定する場合は、
この限りでない。
除外同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法