枝番号は「57_2」のように指定します。

吸収合併をする場合には、

次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
ただし書き
ただし
第百三十九条の九第一項本文に規定する場合は、
この限りでない。
除外同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。
吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合
拡張種類株主総会を含む。
次に掲げる株主
当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、
かつ、
当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主
限定当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に規定する場合以外の場合
全ての株主
限定第二号に係る部分に限る。
限定第五号に係る部分に限る。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法