枝番号は「57_2」のように指定します。
吸収合併をする場合には、
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主は、
吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
ただし書き
吸収合併をするために株主総会の決議を要する場合
次に掲げる株主
当該株主総会に先立つて当該吸収合併に反対する旨を当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対し通知し、
かつ、
当該株主総会において当該吸収合併に反対した株主
当該株主総会において議決権を行使することができない株主
前号に規定する場合以外の場合
全ての株主
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